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【土地問題】旗竿地、路地上敷地では家が建てられないかも?

皆さんこんにちは!hbstanです。

賢く生きるをテーマに役に立つ情報をアウトプットしています。

 

今回は私が遭遇した土地トラブルについてご紹介します。

結果的に私はこの旗竿地によって、家の建て替えができなくなってしまいました。ハウスメーカーとの打ち合わせも最後までやっていたのに…

 

  • 実家の建て替えを考えている。
  • 旗竿地の土地の購入を考えている。
  • 家の前の道が狭いけど建て替えをしようと考えている。

 

方の参考になる記事になればと思います。旗竿地の家の建て替え、改築を検討されている方は是非お読み下さい。

 

 

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茨城県の実家の建て替えをする!

私は茨城県に住んでいるのですが、結婚し妻の仕事の都合がついたところで実家を建て替え、夢のマイホームを持ちたいと常々思っていました。

 

ハウスメーカーの選定

家を建てるにあたり、1番はやはり安全な家にしたい!と言う思いから大手のD社とS社のハウスメーカーを選び、検討を進めて行き敷地調査などをお願いしました。

 

実家の土地に問題を発見

すると敷地調査の結果、両方の会社から家に入ってくる道の幅が足りず、現状では建て替えができないと言うことがわかりました。実家は旗竿地と言う形状をしているのですが、市街地化調整区域において茨城県の条例に反してしまうところがあるところがあったそうです。

夢のマイホーム!と意気込んでいた私たちにとっては意気消沈してしまうような出来事でした。

 

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旗竿地、路地状敷地とは

旗竿地、路地上敷地とは道路に面する出入口が細い通路になっていて、その奥に住宅などがある土地をいいます。

 

我が家の旗竿地の問題

我が家のどういった点が問題かと言うと、旗竿地の竿の部分に当たる道の長さによってある程度の道幅がないといけない、と言う条例に反しているとのことです。

実際に私の場合だと3mなくては行けないかったのですが、5cm足りませんでした。5cm足りないだけです、でも建てられません。安全上の理由とかあるのでしょうね…

条例は県によって違いますので、3mなくても建てられることもあります。

茨城県の条例をまとめると市街地化調整区域内、都市計画区域内などにおいて

  • 路地状部分の長さが20m未満の場合は 2m
  • 路地状部分の長さが20m以上40m未満の場合は 3m
  • 路地状部分の長さが40m以上の場合は 4m

が必要とのことです。

 

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問題の解決方法

問題の解決方法として、2つあります。

  • 隣接する住民から土地を買い取る。
  • 隣接する公道が買えそうな場合には払い下げをする。

 どちらも共通することは隣接する住民の同意が必要ということです。田舎に住んでいる人は土地に対して意識が強い方も多いので、交渉する際には注意が必要です。私の場合は払い下げをしようとしたのですが、隣人とのトラブルになってしまいあきらめることとなってしまいました。契約金も払っていたのに…

 

まとめ

今回は私が実際に体験した旗竿地、路地上敷地の問題点をまとめました。同じような思いをする人を増やさないため、今回記事にしようと思いました。

自治体によっての違いは多々ありますが、ぜひ建て替えや土地の購入を考えられている方は事前にしっかりと調べていただくことをお勧めします。

 

最後まで読んで頂きありがとうございます。

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